奈良県議会 2023-02-27 02月27日-03号
岸田政権は、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけを、現在の新型インフルエンザ等感染症から、5類感染症に引き下げる方針を決定しました。
岸田政権は、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけを、現在の新型インフルエンザ等感染症から、5類感染症に引き下げる方針を決定しました。
国のほうは至って単純でありまして、5月8日で新型インフルエンザ特別措置法という法律がなくなると、例えば国の対策本部というのが自動的になくなりますよとか、それから基本的対処方針などというものをつくっていますが、こういうものも自動的になくなる。
30: 【防災危機管理課担当課長(政策・啓発)】 新型インフルエンザ等対策特別措置法第3条に、地方公共団体は新型インフルエンザ等が発生したときに、第18条第1項に規定する基本的対処方針に基づき対策を的確かつ迅速に実施するとされている。
我が国では、大地震や感染症、その他の異常かつ大規模な危機事案に対し、災害対策基本法や新型インフルエンザ等対策特別措置法などによって対処してきましたが、我が国の憲法にはこのような緊急事態に対応するための規定がないことから、多くの課題を残してきました。 感染症は全国的に多大な影響を及ぼし、巨大地震などの自然災害はどこの地方自治体であっても被災地になり得ます。
こういった感染症や自然災害に強い社会をつくることは、喫緊の国家的な課題であり、緊急時 において国民の命と生活を守ることは国の最大の責務であるが、これまでの新型インフルエンザ 等対策特別措置法や災害対策基本法といった従来の法体系では限界がある。緊急時に国民の命と 生活が守られるための施策と法整備、さらには憲法にその根拠規定を設けることについて、国会 で建設的な議論が行われることが期待される。
我が国は、これまで緊急事態の発生に対し、災害対策基本法や新型インフルエンザ等対策特別措置 法などによって対処してきた。しかし、従来の法体系では限界があることが判明した。 感染症は全国的に影響を及ぼし、大地震などの自然災害はどこの自治体であっても被災地になり得 る。したがって、感染症や自然災害に強い社会をつくることは、全国民的な喫緊の課題である。
現在、国において、こうした全国各地の好事例を取り入れる形で、次の感染症危機に備えるべく、感染症法や新型インフルエンザ等対策特別措置法の改正が進められております。 本県も、現在改定作業を進めております次期「清流の国ぎふ」創生総合戦略に、新たに感染症に強い地域づくりを位置づけ、各種施策を進めることとしております。 これらを踏まえて、以下に申し上げる三点の課題に対応してまいりたいと考えております。
また、まん延防止等重点措置をはじめとする私権の制約につながる措置につきましては、新型インフルエンザ等対策特別措置法の趣旨も踏まえ、できる限り慎重に判断してきたところであり、第5波ではまん延防止等重点措置の適用を受けましたものの、第6波では国への要請を行わなかったところです。
さらに、感染防止対策の遵守徹底や新型インフルエンザ等特別措置法に基づく要請事項の遵守を図るため、県内全域の飲食店に対する現地調査を令和3年4月から実施いたしました。加えて、感染防止対策と経済の両立を目指し、飲食店における感染防止対策を促進するため、飲食店が取り組む感染対策を県が認証する千葉県飲食店感染防止対策認証事業を令和3年7月から開始いたしました。
平成十七年十一月に国が策定した新型インフルエンザ対策行動計画により、国及び都道府県は抗インフルエンザウイルス薬タミフルの備蓄を開始し、本県では平成十八年度からタミフルの備蓄を始め、現在は四品目めの抗インフルエンザウイルス薬を備蓄しているとお聞きしています。
しかしながら、9月8日の新型インフルエンザ等対策推進会議、基本的対処方針分科会の尾身会長は、療養期間の短縮などの一連の緩和にはそれに伴い感染させるリスクが残っていることを認識した、国民の慎重な行動が必要である。さらに、これから冬の時期にかけて季節性インフルエンザの流行も予想されており、コロナとの同時流行が発生し、感染レベルはかなり高いものになるおそれがあると発言をされております。
現在国で感染症法等の改正を検討しているところでありますし、また、今回のコロナを踏まえて、新型インフルエンザ等対策政府行動計画の改正も行われるのではないかというふうに思いますので、そうした動向を見極めながら対応していきたいと考えております。 それから、ワクチンでありますけれども、分かりやすくというのは全くそのとおりだというふうに思います。我々もできるだけそうしたことに努めてまいりました。
個人的な考えですが、これまでの新型コロナウイルスは、指定感染症から、令和3年2月には既に新型インフルエンザ等感染症という区分に変更はされておりますけれども、なかなか方針転換がされませんでした。そういったことが医療の逼迫につながったと考えています。ですので、ウイルスによる医療の逼迫ではなく、政府が決断し切れないことによる人的な問題であったと私は捉えています。
新型コロナは新型インフルエンザ等感染症の分類で、2類相当の扱いとされており、結核やジフテリアと同等で3類のコレラより重い、2番目に厳重な対処が求められています。 2類相当では、診療などにかかる費用が全額公費負担となる一方で、診察を許される医療機関が限られ、医療提供体制逼迫の一因になっているとされています。人の命を救うことは医者の本分であって、全ての医療機関で本来診療を行うべきです。
感染症を重症化リスクや対応に応じて1類から5類に分類する感染症法では、現在、新型コロナを「新型インフルエンザ等感染症」に分類し、2類相当の対応が行われていますが、季節性インフルエンザと同等の5類に引き下げてはどうかという声も上がっています。 5類になった場合、県民は、国や自治体からの入院勧告や行動制限がなくなる一方、治療の費用は自己負担になるかもしれません。
このため、先般、新型インフルエンザ等対策特別措置法第二十四条第九項に基づき、学校設置者及び学校長に対しまして、各小学校で保護者に説明する機会を設けていただくよう協力を要請したところです。 次に、医療機関等におけるマイナンバーカードの健康保険証対応の促進についてです。
元の経済活動に戻すためには、やはり感染症の分類として、この病気はどうかというのを、ここは冷徹に判断して5類相当で、対応的には、おっしゃるとおり段階を踏んでいくと思いますので、例えばワクチンの接種だとか治療薬については公費負担をするとか、やり方はあると思うのですけれども、新型コロナウイルスは感染症分類の中に位置づけられていないですから、新型インフルエンザと感染症の中での位置づけなので、この辺をどう見直
80 ◯戸井田委員 ぜひとも専門家の意見をきちんと聞いていただいた上での、皆さんプロでは、先生はプロでしょうけれども、やっていただく、それと岡部先生のほうからありましたが、政府における主な専門家の助言組織というのは、今日の資料でも示されておりますけれども、きちんと総理が本部長にいて、その下に大臣、そして前は旧の名前で有識者会議というのが、今は新型インフルエンザ
国においては、これまでの緊急事態に際しては、災害対策基本法や新型インフルエンザ等対策特別措置法により対処してきたが、従来の法体系では限界がある。 感染症は、全国に影響を及ぼす可能性があり、大地震などの自然災害は、どこの地方公共団体も被災地になり得る。感染症や自然災害に強い社会をつくることは喫緊の課題であり、緊急時において国民の命と生活を守ることは、国の最大の責務である。
また、今後新たな変異株が出現する可能性も考慮いたしますと、2類か5類かという形式的な議論よりも、現在の新型インフルエンザ等感染症の位置づけとして、その時々の変異株の特性に応じ弾力的に運用することが重要だと考えます。